世の中に消費者の健康志向や農作物の安全性を求める声は後を絶ちません。
そのためか形だけ「減農薬」「有機」を騙った商品が店に並ぶこともあります。
過去に消費者が安心して品物を選べるように、表示の適正化が行われました。
しかし、表示への強制力が不足していたため、逆に消費者を混乱させる結果になってしまいました。
そこで平成11年、新たにJAS法が改正されました。
有機農産物、加工品の表示の適性化を目的とし、日本農林規格が制定しました。
有機JASマークは、認定業者が有機JAS規格を満たすもにしかつけません。
業者の認定なしに「オーガニック」「有機」などと商品に表示することは禁止になりました。
認定業者の選定は、農林水産省がJAS法を元に審査、認定登録します。
そして、認定業者が生産者へ実地検査、書類審査などを行うわけです。
その際、生産現場の管理状態なども判断されます。
最低1年に1度は再調査を行い、審査基準を維持できているか確認されます。
そして、認定をパスした商品にのみ有機JASマークを貼り付けられるのです。
有機農産物には、環境保全のためにも農薬や化学肥料の使用制限が求められています。
堆肥などを利用して、良質な土壌から得られる農地の自然の力をもっと活用しようということでしょう。
また遺伝子組み換え種苗を使うと審査に通りません。
これらの審査を通った上で有機JASマークが表示されます。
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