農業収入から農業経営費を差し引き、農家の手元に残った金額を農業所得といいます。
平成18年度より全ての農業収入の報告義務が課せられました。
それまでの農業所得標準である、10アールを単位としたあいまいな申告は廃止されたのです。
収支の計上期間は1月1日から12月31日です。
書類の保管が必要で、主なものとして請求書や出荷伝票や仕切り書、必要経費の領収書、通帳などです。
家事消費も申告の際には必要になりますので、1年分まとめたものを用意しておきます。
減価償却費の計上もありますので、取得価格10万円以上の設備、機械などには注意しましょう。
申告後7年間は、これらの書類の保管義務が発生します。
比較的最近の大きな変更点として、減価償却の計算方法が挙げられます。
要償却資産については平成19年3月31日以前の取得かそれ以降の取得かによって費用の計上方法が違います。
新たに指定された定額法では資産の取得金額を1円になるまで償却するのが特徴です。
大変なイメージのある申告書類ですが、日頃から意識して帳票管理しておけば後になって困ることはありません。
日々の管理を怠らないようにしましょう。
Copyright これからの農業 All Rights Reserved.