生産した農産物は一定の規格で商品化することにより、取引時の利便性を高めています。
生産者も明確な基準があるため安心でき、安定した品質の作物が流通することになります。
この規格を定めているのが「農産物検査法」です。
農家の発展、農産物の品質向上、円滑な取引に効果をあげています。
大豆、小豆、麦、米穀、いんげん、かんしょ、でん粉などが対象農産物です。
量や包装、品位や銘柄、種類などを確認しています。
形や容積、水分含有率、未熟粒や異物混入の有無などもきちんと検査されます。
法制定された昭和26年から約50年間、食糧庁職員によって農産物検査が実施されていました。
民間業者が検査に参入するようになったのは、平成12年の農産物検査法改正からです。
そして完全民営化されたのは平成18年以降です。
国は指導監督や検査規格の設定を受け持つことになりました。
基準を定めているといっても、民間検査機関は複数あるので検査のバラつきは発生します。
そこで簡単で使いやすい「穀粒判別器」などを開発し、客観的な検査を可能にしました。
検査済みの米の表示義務として、生産年、品種、産地、使用割合などがあります。
国では、登録検査機関で1年以上の実務経験者を対象に、検査員育成の研修が行われています。
実地研修や講義などをパスすることで、国から認められた検査員の資格を得ることが可能です。
農産物の流通が民営化後も円滑に進んでいるのは、国のこうした検査機関監督能力によるものです。
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