農民の意見を行政に反映させるため、各市町村には「農業委員会」が設置されています。
原則として各市町村に1つ置かれています。
公職選挙法に準用した農業者の選挙で農業委員が選出されます。
地方自治体や委員会に関する法律に基づいて活動しています。
農地利用調整や自作農の維持、農地に関連する事務などを行っています。
農地委員会の上位組織として、都道府県農業会議、全国農業会議所という団体が存在します。
3つ合わせて「農業委員会系統組織」が構成されます。
農地・構造・経営対策を積極的に進めるため、系統組織を通じて地元や農業者の声を集めています。
農業の発展だけではなく、社会経済の発展も視野に入れた活動をしています。
農地転用業務、農地関係の資金や税制、権利移動の許認可が農業委員会の主な業務です。
専属的な権限として、農業者の年金に関することも業務として行います。
農業者の育成指導に当たることで、農業発展を目指しています。
その地域の農業者の情報公開や行政に農業者代表として建議することも大切な役割です。
無秩序な開発を抑制するために、農業委員会は農地転用を取り締まっています。
農家用件を満たさない農地の所有権移転は原則として禁止しています。
農地を宅地など他の用途目的で地目変更することは、容易に許可されません。
農地を守ることは国内の食糧生産を守ることにつながるため、安易に許してはくれないのです。
このように農地に関するほぼ全ての関連業務を行っているのが農業委員会です。
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